会員規程
第1条(目的)
この規程は、公益財団法人日本心霊科学協会(以下「本協会」という。)の会員に関し必要な事項を定めるものである。
第2条(会員の適性)
この協会の目的に賛同し、会費を負担する者を会員とする。
- 2会員は、本協会の事業に参加する際に、本協会の目的を理解し、尊重の念を持って当ること。
- 3会員は、会員となることによって本協会から物質的金銭的利益を得るものではなく、不特定かつ多数の者の利益の実現に努める協会の目的を理解し、支援することを本分とする。
第3条(権利)
会員は以下の権利を有する。
- 本協会が刊行する月刊機関誌の無料配布を受けること
- 本協会が主催する各行事に、会員料金で参加すること(ただし、準会員は行事によっては参加できない場合がある)
- 本協会図書室の利用
- 会館の会議室等の施設の利用
- 本協会の出版物を会員料金で購入すること
第4条(会員の種類)
本協会の会員は次の通りとし、原則的に成人に限る。
- 正会員:本協会の目的に賛同して入会した者
- 終身会員:正会員または賛助会員で、終生会員であることを希望し、理事会において承認された者
- 名誉会員:
- ①心霊科学の推進に功績顕著な者として理事会において推薦された者
- ②本協会に多大な貢献のあった者として理事会において推薦された者
- 学生会員:
- ①本協会の目的に賛同して入会した大学生並びに大学院生
- ②入会手続、更新手続に学生証を提示出来る者
第5条(会費)
入会金及び年会費は以下のとおりとする。
入会金
- 正会員:2,000円
- 終身会員:正会員として入会時に支払い済み
- 名誉会員:不要
- 学生会員:2,000円
年会費
- 正会員:9,000円
- 終身会員:一括会費300,000円以上
- 名誉会員:不要
- 学生会員:5,000円
- 2既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
- 3会費未納のまま会費の有効期限より2ヶ月以上経過した場合は、届出住所への通知をもって自動的に退会したものとみなす。届出住所への通知が届かなかった場合でも、通常届くべき時期に届いたものとみなす。
- 4会費の支払いは、本協会が指定する方法(銀行振込、クレジットカード決済その他本協会が認める方法)により行うものとする。
- 5クレジットカード決済による会費の支払いを選択した場合、次年度以降の会費は自動的に継続決済されるものとする。
- 6本協会は、自動継続決済の対象となる会員に対し、会費の有効期限の2ヶ月前までに、登録されたメールアドレス宛に継続のご案内を送付する。
- 7自動継続決済の解除を希望する会員は、会費の有効期限の1ヶ月前までに、マイページまたは事務局への届出により解除の手続きを行うものとする。期限までに解除の手続きがなされない場合、次年度の会費が自動的に決済される。
- 8クレジットカード情報等の決済情報は、決済代行事業者が取得・保有するものとし、本協会は保有しない。
第6条(会費の使途)
第5条の入会金及び会費は、公益目的事業に使用するほか、この法人の運営上必要な範囲で管理費に使用することができる。但しその場合であっても、毎事業年度における合計額の10%以上を当該年度の公益目的事業に使用することとする。
第7条(届出事項の変更)
会員は、入会時に届け出た氏名、住所、連絡先その他の事項に変更があったときは、速やかに本協会に届け出なければならない。
- 2会員は、届出内容が正確であることを保証する。届出内容が不正確であったことにより会員または第三者に生じた損害について、本協会は責任を負わない。
- 3届出の変更を怠ったことにより、本協会からの通知が届かなかった場合でも、通常届くべき時期に届いたものとみなす。
第8条(個人情報の取扱い)
本協会は、会員の個人情報を、本協会が別途定める「個人情報保護に関する基本方針」に従って適切に管理する。
第9条(退会)
会員は、任意にいつでも退会することができる。
- 2退会の届出は、書面または電子的方法(電子メール、ウェブサイトの所定フォーム等、届出の記録が残る方法に限る)により行うものとする。
第10条(入会の不承認)
本人でない者が入会の手続きをするときは、原則として本人に入会の意思を確認する。本人に確認できない場合は、入会の手続きをする代理人の署名を必要とする。
- 2自己の営利活動、宗教活動、政治活動を入会の動機とするなど、本協会の趣旨に反する目的を持つ者に対しては、本協会は入会を拒み、または退会を求めることができる。
- 3次条に定める反社会的勢力に該当する者に対しては、本協会は入会を拒否する。
第11条(反社会的勢力の排除)
会員は、現在および将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
- 暴力団
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業の関係者
- 総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団の関係者
- その他前各号に準ずる者
-
2会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて本協会の信用を毀損し、または本協会の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 3次条に定める反社会的勢力に該当する者に対しては、本協会は入会を拒否する。
第12条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはならない。
- 本協会または他の会員、第三者を誹謗中傷する行為
- 本協会の施設内における物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為
- 本協会の施設・設備・備品を損壊する行為
- 本協会の名誉を傷つけ、または秩序を乱す行為
- 他の会員または第三者に迷惑をかける行為
- 法令または公序良俗に反する行為
- 本協会または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
- 本協会のオンラインサービスに対する不正アクセス、なりすまし、またはこれらを試みる行為
- コンピュータウイルス等の有害なプログラムを送信する行為
- その他、本協会が会員としてふさわしくないと認める行為
第13条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、決議前に弁明の機会を与える。
- この法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
- この法人の事業を妨害したとき
- 公序良俗に反する行為があったとき
- 第11条(反社会的勢力の排除)に違反することが判明したとき
- 第12条(禁止事項)に違反したとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
第14条(会員資格の喪失)
終身会員以外の会員は、所定の会費の納入がなくなった時にその会員の資格を失うものとする。
-
2他に次のいずれかに至ったときは、会員資格を失う。
- ① 任意の退会
- ② 除名
- ③ 死亡又は失踪宣告
- ④ 第5条第3項に基づく自動退会
- 3除名により会員資格を喪失した者は、原則として、再入会を認めない。
第15条(会員資格の継承)
終身会員が死亡した場合は、その配偶者は申し出ることによって、終身の会員資格を継承することができる。
第16条(会員証)
会員には会員証を発行する。
- 2会員証は原則として、本協会の会館に立ち入り又は設備を利用するとき及び本協会の事業に参加するときは携帯するものとする。
- 3本協会の担当者より会員証の提示を求められた時は、応じなければならない。
- 4会員証の再発行は有料とする。
第17条(免責)
本協会は、本協会の事業または施設の利用に関連して会員に生じた損害について、本協会に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
- 2会員相互間または会員と第三者との間に生じた紛争について、本協会は一切関与せず、責任を負わない。
第18条(損害賠償)
会員が、故意または過失により本協会または第三者に損害を与えた場合は、当該会員がその損害を賠償する責任を負う。
第19条(規程の変更)
本協会は、理事会の決議により、本規程を変更することができる。
- 2本規程を変更する場合は、変更の効力発生日の1ヶ月前までに、会員に対してその内容を通知する。
- 3前項の通知は、本協会の機関誌、ホームページへの掲載および会館内への掲示により行う。
第20条(準拠法および管轄裁判所)
本規程に関する準拠法は日本法とする。
- 2本規程に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(補則)
この規程に定めるもののほか、会員に関し必要な事項の決定は理事会が行う。
- 2この規程は、事務局に備え置き、他の必要な書類とともに一般の閲覧に供する。
附則
- 1この規程は公益法人に移行する日から施行する。(平成24年4月1日)
- 2この規定は、平成29年2月12日開催の平成28年度第4回通常理事会にて承認され、平成29年8月1日に改定施行する。
- 3この規定は、令和7年2月9日開催の令和6年度第4回通常理事会にて承認され、令和7年2月9日に改定施行する。
- 4この規定は、令和8年2月7日開催の令和7年度第4回通常理事会にて承認され、令和8年2月7日に改定施行する。