協会定款

公益財団法人 日本心霊科学協会

定 款(抜粋)

 平成24年4月

第1章 総  則

 (名称)

第1条 この法人は、公益財団法人 日本心霊科学協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は心霊的といわれる諸現象を学術的に研究し、得られた知識を広く提供することにより、この領域についての誤解を解き弊害を除き、心と物の調和した平穏な社会を実現し、人類の安寧と発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)心霊的といわれる諸現象の科学的及び哲学的研究

(2)心霊的なものを含む健全な精神生活の研究と教育

(3)研究者及び技術者の養成

(4)機関誌の発行、図書、冊子等の刊行

(5)講演会・講習会・研究発表会等の開催

(6)関連諸団体、機関との連携・協力

(7)その他前条の目的を達成するために必要な事項

2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。ただし、必要に応じて海外においても実施することを妨げない。

(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第3章 財産及び会計

(事業報告及び決算)

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書(損益計算書)

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6)財産目録

(会計原則)

第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

 

第4章 評議員及び評議員会

 第1節 評議員

(定数)

第14条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。

(報酬等)

第18条 評議員は無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

第2節 評議員会

(構成)

第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会の議長は、評議員会において選任する。

(開催)

第21条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要があるときは臨時評議員会として開催する。

 

第5章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(定数および種類)

第26条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 5名以上7名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち、1名を理事長、2名を常務理事とする。

3 第2項で定める理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第2項で定める常務理事をもって、同法上の業務執行理事とする。

(理事の職務及び権限)

第28条 役員は、第3条に掲げる目的とこの法人の歴史及び社会的意義を深く理解し、その発展に尽くさなければならない。

2 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

3 常務理事は、理事長を補佐して、その業務を処理する。

4 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務執行の議決に参画する。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する

(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度にかかわる計算書類及び事業報告を監査すること

(3)理事会に出席すること

(4)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること

 

第2節 理事会

(構成)

第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(種類及び開催)

第38条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

 

第6章 委員会

(委員会)

第46条 この法人の事業推進に必要であるときは、委員会を設置することができる。

2 委員会の任務、運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

3 委員会の委員は、理事会が選任する。

 

第7章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第47条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条(目的)、第4条(事業)及び第15条(評議員の選任等)についても適用する。

 

第8章 事務局

(設置等)

第51条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。

 

第9章 会員

(会員の資格)

第53条 この協会の目的に賛同し、会費を納入する者を会員とする。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員規程による。

 

タイトルとURLをコピーしました