図書閲覧及び貸し出し規則

公益財団法人日本心霊科学協会 図書閲覧及び貸し出し規則

(目的)

第1条 この規則は、公益財団法人日本心霊科学協会(以下、「協会」という。)の図書等の閲覧及び貸し出しに関する必要事項を定める。

(利用形式)

第2条 協会の図書等を利用できる者は、原則として、協会の賛助会員(以下、「会員」という。)とする。なお、会費切れの期間は、図書等の利用はできないものとする。

   2 その利用形式等は、次のとおりとする。

    (1)図書等は閉架図書とする

    (2)図書資料等の館内閲覧及び館外貸し出し

    (3)貴重図書その他

   3 協会が特に指定した前項の貴重図書その他は、原則として、閲覧及び貸し出しを行なわないが、協会が、特に必要と認めた者に対しては、この限りではない。

(利用時間等)

第3条 図書等を利用できる時間は、次のとおりとする。ただし、協会が、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1)協会の開館日とする

(2)午前10時00分から午後4時00分までとする。

(3)休会日については、事前予約制とし、事務局まで予め申し出てください。午前10時00分から午後4時00分までとなります。

(利用方法)

第4条 協会の図書等を利用しようとする者(以下、「利用者」という。)は、「協会会員証」を提示し、かつ「図書室利用カード」(様式第1号)を提出のうえ、OPAC図書目録等から希望図書等を選出して、「図書等利用申込書」(様式第2号)に記載して、貸し出しを受けることができる。

   2 「図書室利用カード」は、「図書室利用カード発行申込書」(様式第3号)に所要事項を記載して申し込んだ会員に対し、無料で発行する。

    なお、紛失その他の事由により、「図書室利用カード」を再発行する場合は、2,000円を徴収するものとする。

   3 貸し出しを受けることのできる図書等は、利用者1人について、館内閲覧の場合は1回5冊までとし、館外貸し出しの場合は1回2冊までとする。

   4 貸し出しを受けた図書等は、他の者に貸与、又は、譲渡してはならない。

(館内閲覧利用について)

第5条 閲覧は、協会の館内で行い、利用時間内に協会へ返却しなければならない。

2 閲覧室には、PCやタブレット、スマートフォンを持ち込み利用することができる。ただし、プリンター、スキャナー、カメラ等の機材の持ち込み、使用はできない。

3 閲覧個室内での発話や通話、写真撮影は禁止する。また、飲食および喫煙も禁止する。

4 トイレや食事、勉強会、研修会等で一時的に退室する場合は、必ず事務局に申し出ること。その際、閲覧中の図書は、事務局に返却しなければならない。

(館外貸し出し)

第6条 館外貸し出しの期間は、貸し出し日から2週間とする。

   2 利用者は、必ず、定められた期間内に返却しなければならない。

(利用の制限)

第7条 協会は、利用者が、次の各号の一に該当する場合、利用を禁じることができる。

      (1)他の利用者等に、著しく迷惑をかけ、又は、かける恐れがあるとき

      (2)その他、協会として、管理上支障があると認めたとき

(弁償)

第8条 利用者が、貸し出し等による協会図書等を、紛失、汚損、又は、破損したときは、現品、又は、相当の代価を以って、弁償しなければならない。

(複写の禁止)

第9条  協会は、図書等を利用する者が、複写(コピー)等を希望するときは、書籍の版権及び破損等の理由から、これを禁じるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、図書の貸し出し等に関する必要事項は、理事会が定める。

附則

この規則は、平成16年11月6日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日改定施行する。

この規則は、令和6年2月10日改定施行する

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